
新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、自動車検査証(車検証)の有効期間を延長することが出来る特別措置を国土交通省は2月28日に発表したました。
この特別措置は、全国一律で車検の有効期間を延長すると言うものです。
そして、今回新たに追加となったのが
4月7日付けで発表された特別措置です。
車検期間の延長は皆さん理解できると思いますが、車検に必要な自賠責保険についてはわかりにくいと感じている方が多いと思います。
ここでは、車検延長の措置とそれに伴う自賠責保険の扱いについて解説します。
2月28日付け車検特別措置

まずは2月28日付けの特別措置の概要をお伝えします。
国土交通省は2月28日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、自動車検査証(車検証)の有効期間を延長すると発表した。
新型コロナウイルス感染症については、感染の流行を早期に終息させるためには、クラスター(集団)が次のクラスター(集団)を生み出すことを防止することが重要。年度末の繁忙期には不特定多数の申請者が全国の運輸支局の窓口に集中するため、感染拡大のリスクが増大する。
このため、2月28日から3月31日までの間に車検証の有効期限が到来する自動車でについて、全国一律で4月30日まで有効期間を伸長する。
4月7日付け車検特別措置

4月7日に国土交通省は、政府が緊急事態宣言を発出した対象地域に使用の本拠を置く自動車の、車検証の有効期間を延長すると発表した。
政府は新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を出した。
対象地域では爆発的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要がある。
このため、対象の東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県に使用の本拠を置く車両のうち、車検証の有効期間が2020年4月8日から5月31日までの自動車については2020年6月1日まで有効期間を延長する。
対象の車両は6月1日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車を使用できる。
有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要。
また、継続検査を受検するまでに保険契約期限が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きを6月1日を限度として猶予される。
二つの特別措置について
上記特別措置は共に車検期間延長についての措置であり。
対象地域が全国一律と緊急事態宣言が発令された7都道府県だけかの違いです。
ご覧の通り、車検有効期間が該当する車両については
何もしなくても自動的に車検有効期間が延長されます。
ですが注意点があります。
まず、対象期間より前に期限切れになってしまった車に対しては救済措置はありませんので、改めて車検を受けてください。
また、4月30日まで延長された自動車でも、3月29日までに車検を受けた場合は次の車検期間が2年後の4月30日とはなりません。
簡単に言うと、4月30日まで延長期間がありますが3月28日に車検を受けた場合は次の車検有効期間は2年後の3月28日までとなります。
4月1日~4月30日の間で車検を受け期間延長を希望した自動車は次回車検が2年後の4月30日となります。
期間延長を希望しない場合は、車検を受けた日の2年後が次回車検日となります。
この車検期間の延長を希望する希望しないは自賠責保険が大きな関係を持ってきます。
このことも含め、自賠責保険の猶予と言う言葉の意味を次に解説します。
自賠責保険、猶予の意味

自賠責保険の猶予の意味についてわかり易く解説します。
二つの特別措置で自賠責保険については、継続検査を受検するまでに保険契約期限が到来する保険契約については、継続契約の締結手続きを4月30または6月1日を限度として猶予される。
とあります。
この猶予について説明します。

参照元 国土交通省
この車検期間延長の特別措置では、自動車の車検が延長期間内で切れ、同時に自賠責保険の有効期間が切れた場合、書類上は無保険状態になってしまいますが、特に手続きをすることなく4月30日までは自賠責保険が有効です。
自賠責保険の効力はあるという事です。
これは、今回の緊急事態宣言が発令された地域での車検期間延長も同様となります。
対象自動車であれば、期間内に車検きれ、自賠責保険切れとなっても運航できるという事です。
この車検延長措置は自動で行われますが、車検時にこの特別措置を利用するかしないかは選ぶことが出来ます。
では、なぜ選べるのかお伝えします。
自賠責保険の契約を更新する際には、「現行の自賠責有効期間」と「延長後の車検有効期間」の両方を満たす自賠責保険に加入しなければなりません。
この意味を上の図を参考に説明しましょう。
(1) 車検証(現)に記載されている有効期間:令和2年3月29日
(2) 自賠責保険証明書(現)に記載されている保険期間:令和2年3月30日
この様な自動車の場合
この自動車は車検延長の対象となりますので、令和2年4月30日までに車検を受ければ大丈夫です、この自動車を4月10日に車検を受けたとすると
(3) 車検を受けた日:令和2年4月10日
(4) 自賠責保険を新たに契約した日:令和2年4月10日
という手続きになります。
車検の延長を希望した場合、延長期間は一律ですので、
(5) 延長後、次回車検の有効期間:令和4年4月30日
となります。
この際、(4) の新たな自賠責保険は、(2) と(5) の両方の期間をカバーしていなければなりません。
つまり、(4) の新たな自賠責保険は、「令和2年3月30日から令和4年5月1日以降」でなければなりません。
仮に4月10日で車検が切れ、自賠責保険が4月11日で切れる場合で車検を4月20日に受ける場合(期間延長を希望した場合)
自賠責保険は2年後の4月21日までが最低限必要です。
新しい自賠責保険期間を令和2年4月11日から令和4年5月1日までで契約する必要があります。
これを安くしようとして、車検を受ける令和2年4月20日から令和4年4月21日とすると、令和2年4月11日から4月30日までが無保険車扱いとなり車検は通りません。
この様に期間延長を希望して車検を受ける時には、長い期間を保証する保険が必要となり費用が余分に掛かる場合があります。
この辺りを考えて、この車検期間延長措置を利用するかしないかを決める必要があります。
とはいえ、延長の特別措置を利用せず、通常の車検が切れると同時に自賠責に加入する場合は、さほど考える必要もないでしょう。
バイクなどの自賠責保険は令和2年4月30日まで延長
車検の無い400cc以下のバイクなどの車両でも、自賠責保険は必ず入っています。
この場合、令和2年2月28日~4月30日に保険終期を迎えるバイクなどは、保険の継続手続きが令和2年4月30日まで一律に猶予されます。
保険期間が自動で延長されることとなりますが、更新は忘れずに自分で手続きをする必要があります。
緊急事態宣言が発令された7都道府県に対する車検延長の特別措置では、バイクの自賠責保険については触れられておりませんので対象外となるようです。
車検が期間内に来る方は専門業者に聞いてみる
ここまで、新型コロナウイルス関連での車検特別措置について説明しました。
この期間内に車検が来る方は、一度専門の業者さんやディーラーなどに確認を取ってください。
文章で書かれた物だけでは、理解したようで理解しきれた居ない場合もありますので、車検のプロにご自分の場合はどうなるのか確認をしましょう。
仮に、行きつけの車屋さんが無い方はネットでも良心的なところは探せます。
例をあげると【楽天Car車検】のように、全国の業者さんが参加して車検の見積もりや実作業の予約受付などをしているサイトもあります。
楽天が主催ですと安心できますし、実際に利用した方の評価なども出ていますので、近くで良いお店を探して見積もりを兼ねて問い合わせをしたりするには良いと思います。
楽天の車検予約サイトはこちらになります
楽天ポイントも頂けるようですし、少しでも費用が掛からないところを探してみてくださいね。
車検期間延長の特別措置まとめ
新型コロナウイルスの影響による特別措置の内、車検期間延長について説明しました。
車検期間が延びると嬉しく感じますが、実際には費用が余分に掛かったりする場合もあります。
個人で持ち込み車検をする方は、混雑した陸運局には行きたくないと言う気持ちが強いと思いますが、大半の方は、自動車屋さんに頼んで車検を受けています。
車検をユーザーの変わりに受けてくれる自動車屋さんには少しでも混雑を避け新型コロナウイルスの感染から身を守るために良い措置だと思います。
でも一般の方にどれだけのメリットがあるのか、そこはわかりませんが、他人の感染リスクを少なくすれば自分の身も守れると考えるのが正しいのだと思います。
ただ、安易にこの措置を希望して利用すると余分な費用が掛かる可能性もあります。
難しい選択ではありますが、いろいろと出費が増えてきている現状ではどうなのかよく考えてから利用するようにしましょう。
